厚労省 会員連絡

公益通報者保護法第 11 条第1項及び第2項の規定による公益通報窓口設置等について

2024.04.30

令和2年に改正された公益通報者保護法(平成1 6 年法律第 1 22 号)第 1 1 条第1項から第3項の規定により、常時使用する労働者が 300 人を超える事業者は、内部公益通報対応体制の整備義務が、 300 人以下の事業者は同努力義務が課せられています。

しかし一部の業種において、義務対象の事業者であっても内部公益通報対応体制の整備が遅れているという指摘がありましたので関連情報をご案内します。

 (参考)

  内部通報制度の導入状況(業種別)

  従業員数 300 人超 医療・福祉 7 1/135 (導入率 5 2.6%)

  従業員数 300 人超 業種全体の合計 1 ,744/1,905 (導入率 9 1.5%)

1.常時使用する労働者数は、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含む、常態として使用する労働者の数をいうこと。したがって、いわゆる常勤換算ではないことに留意する必要があること。なお、労働者数は、事業所(施設)単位ではなく、事業者(事業主)単位で算出するものであること。

2.内部公益通報対応体制の整備とは、部門横断的に内部公益通報を受け付ける窓口の設置、内部規程の策定等であり、具体的には、「公益通報者保護法第 1 1 条第1項及び第2項の規定に基づき事業者 がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年内閣府告示第 1 18 号)及び「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 1 18 号)の解説」(令和3年 1 0 月 1 3 日消費者庁)に記載されていること。

3.内部通報受付窓口は、複数の事業者が共同で外部(例えば、法律事務所や民間の専門機関)に委託すること、事業者団体や同業者組合等の関係事業者共通の内部公益通報受付窓口を設置して委託することも可能であること。

4.内部規程サンプル公益通報者保護制度の概要Q&A、経営者及び従業 員向けの研修動画等が消費者庁のホームページに掲載されていること。

5.内部公益通報対応体制の整備に当たっての疑問点等については、消費者庁公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)に相談できること。

  電話番号:03-3507-9262

(添付資料)

内部通報制度の実態調査

事業者がとるべき措置に関して適切かつ有効な実施を図るために必要な指針

公益通報者保護法に関する指針の解説

事業者のための「内部通報制度導入支援キット」の案内